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相続に強い専門家を探す際のポイント

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 相続の専門サイトを持っているか

相続を得意としている専門家は、相続に特化した専門のサイトを持っていることが多いので、まず、相続の専門サイトを持っているかどうかは探す際のポイントとなります。

2 相続の経験数が多いか

相続は顧問業務のような毎月のように発生する業務とは異なり、人の死亡によって生じる偶然の業務です。

そのため、専門家でも相続を集中的に取り扱っている専門家でなければ、なかなか経験数は多くありません。

専門家には、どれくらいの相続の経験数があるのかを確認すべきです。

3 今後の流れと期間の見通しを説明してくれるか

相続に慣れた専門家であれば、今後の見通しを質問すると答えてくれるかと思います。

預貯金の名義変更や不動産の登記名義の変更を希望されているのであれば、相続手続きが今後どのような手順・流れで進んでいくのかや、かかる期間などを確認されることをおすすめします。

例えば、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本の収集にどのくらいの時間がかかるのか、亡くなった方の財産調査としてどのくらいの時間がかかるのか、すべて丸投げすることができるのか、一部でも相続人らが行うことで費用が安くなるのかなど、相続手続きだけでも確認すべきことは多々あります。

4 生前対策の場合は税金や登記まで考慮してくれるか

生前の相続対策の一つとして、遺言書の作成を行うことがあります。

遺言書は、単に相続人間での争いを予防するだけでなく、相続税対策や死亡後の相続登記手続きをスムーズに進めるためにも有効な対策となります。

そのため、遺言書を作成される際には、その遺言書を実行すると、相続人各自の相続税がいくらになるのか、相続登記手続きをその遺言書で進めることができるのか等を確認されることをおすすめします。

5 他の士業と連携しているか

相続では、弁護士・司法書士・税理士・行政書士等、様々な専門家が広く関わります。

これらの士業と素早く連携して手続きを進めることができるかどうかも、相続に詳しい士業かどうかを見極めるポイントになります。

相続対策の専門家とは

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年10月3日

1 税理士

税理士は、税金の専門家ですので、ご生前の段階から税理士に相談しておくことで、相続税を踏まえた対策をあらかじめ考えることができます。

例えば、110万円ずつの暦年贈与を行うことで生前の相続税対策を行っているケースはよくありますが、贈与が成立せず税務署から否認されるようなやり方で行われていることもとても多くあります。

誤ったアドバイスに基づく贈与は、相続税対策にはなりませんので、相続税に詳しい税理士から適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。

2 弁護士

弁護士は、法律全般および裁判の専門家ですので、ご生前の段階から相続に詳しい弁護士に相談しておくことで、紛争にならないような対策をあらかじめ考えておくことができます。

例えば、相続人間の紛争を予防するために、遺言書を作成しておくというケースがあります。

しかし、多くの場合、予備的遺言・予備的条項といわれる文言までは入れられていません。

予備的遺言・予備的条項が入っていなかったことで、調停・裁判になり、解決までに何年もかかるといったケースも少なくありませんので、遺言書を作成する際には、紛争解決の専門家でもある弁護士から適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。

3 司法書士

司法書士は、登記の専門家ですので、ご生前の段階から相続登記に詳しい司法書士に相談しておくことで、相続後にスムーズに不動産の名義変更手続きを行うことができます。

例えば、ご自身で遺言書を作成されている場合、相続登記を行うためにその遺言書を法務局に持参しても、被相続人から相続人への名義変更ができないと言われてしまうことがしばしばあります。

どの不動産のことを指しているのか分からず、特定性に欠けているような書き方では、このようなことが起こってしまいます。

法務局では、遺言書の行間を読み取って解釈したうえで手続までは行ってくれませんので、一義的に読める遺言書・財産目録を作成しておく必要があります。

このような場合は、登記の専門家である司法書士から適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。

相続に詳しい専門家に依頼するメリット

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 解決に至るまでの時間が短い

相続案件を普段から取扱っていない不慣れな専門家の場合、ご相談・ご依頼をいただいた後、一から相続の専門書籍や裁判例・判例、最新の法改正や実務の取扱いを調査し、検討する必要がありますので、それなりの時間と費用がかかります。

普段から取扱っている専門家の場合、基本的にはそのような調査・検討が必要ありませんので、結果として、専門家にご相談されてから、解決に至るまでの時間も短くなるといえます。

2 費用が安く済む

専門性が高い場合、料金が高くなると勘違いされることがありますが、これはむしろ逆のことがいえます。

専門性が高い場合、1で述べたように、調査業務が不要となるか、必要なことのみ調べるだけで済みますので、処理する時間が短く済み、大量に案件を受注することができます。

案件を大量に受注することができれば、一件当たりの費用も抑えることができますので、結果として料金も安くすることができる場合が多いといえます。

3 二次相続を踏まえた対応ができる

相続に詳しい専門家であれば、一次相続のことだけではなく、二次相続のことを踏まえた対策を検討し、提案してくれるかと思います。

一次相続では、父親が亡くなり、母親が存命であることが多く、このような場合は、子どもらは母親に遠慮して相続争いにならないこともよくあります。

ただ、二次相続では、母親が亡くなり、子どものみの相続となりますので、その際に紛争になることは決して少なくありません。

相続に詳しい専門家であれば、二次相続のこのような紛争リスクを知っていますので、あらかじめこのようなリスクを踏まえた対策を行うことができます。

また、相続税についても、一次相続だけではなく、二次相続まで踏まえたうえで対策を検討した方が、総合的に相続税が安くなることが多いため、二次相続まで踏まえた対策ができる専門家、つまり相続に詳しい専門家に相談すべきといえます。

相続について相談する場合の専門家の選び方

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年5月10日

1 相続税に関するご相談は税理士へ

相続税に関してのご相談をご希望の場合は、税理士にご相談ください。

ただ、税理士にも得意分野・不得意分野があり、相続税は普段あまり取扱いをしていないという税理士もたくさんいます。

ですので、税理士に相続税のご相談をされる際には、その税理士が普段相続税を取扱っているかどうかを確認すべきです。

相続税が不得意な税理士の場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例のような相続税が安くなる特例について知らなかったり、適用を誤ったりする可能性があります。

また、不動産の評価や非上場株式の評価などの難易度の高い相続税申告ができない可能性もあります。

ですので、相続税の申告が得意な税理士に相談しましょう。

2 不動産の登記に関するご相談は司法書士へ

遺言が見つかり不動産を相続することになった、遺産分割で不動産を取得することになったというような場合には、不動産の相続登記が必要です。

相続登記は、司法書士が専門分野ですので、司法書士に相談しましょう。

ただ、相続登記用の遺産分割協議書が作成されていない場合には注意が必要です。

相続人間で特に遺産の分け方について争いになっていない場合は、司法書士に依頼すれば、適切に相続登記の手続きができる形で遺産分割協議書を作成してくれます。

相続人間で遺産の分け方について争いになっている場合は、遺産分割をまとめてからでなければ遺産分割協議書を作成することができません。

3 遺言書の作成などの相続に関するご相談は弁護士へ

遺言書の作成、遺留分侵害額の請求、遺産分割協議、相続放棄など、相続に関するご相談は、弁護士にご相談ください。

ただ、弁護士にも得意分野・不得意分野がありますので、相続を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

特に、相続税についての知識を持っている弁護士であれば安心です。

相続では、法律・登記のことだけでなく、相続税という税金に関する知識・理解をしておかなければ、税金のことを全く考慮しない遺産分割を行うことになりかねません。

そうなってしまうと、せっかく遺産分割がまとまったにも関わらず、予想もしなかった税金の負担をせざるを得なくなってしまうこともありますので、相続税の知識も持っている弁護士にご相談ください。

相続問題について専門家に相談すべきケース

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年3月13日

1 相続財産が基礎控除額を超えるような場合

日本の法律では、相続財産が基礎控除額の範囲内におさまる場合には相続税がかかりません。

基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数によって求めます。

例えば、父・母・長男・長女の4人家族で父が亡くなった場合、相続財産の額が3000万円+600万円×3人=4800万円までであれば相続税はかかりませんし、相続税申告も必要がありません。

なお、この例は生命保険や生前贈与を考慮していない場合です。

ご家族・ご親族の財産が基礎控除額を確実に下回るような場合は、専門家に相談する必要はありませんが、基礎控除額を上回るような場合、ご生前であれば相続税額のシミュレーションを行うなど、相続税に対する準備・検討を行うべきですし、ご逝去後のときは相続税申告が必要となりますので、専門家に相談すべきです。

2 相続財産に不動産が含まれる場合

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。

義務化されると、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記の名義変更手続を行わないと、10万円以下の過料の対象とされます。

また、登記をした後に住所変更をした場合も、住所変更の登記を行うことが義務化されますので、この場合も2年以内に正当な理由なく登記の変更手続を行わないと、5万円以下の過料の対象とされます。

相続では、不動産の登記名義が亡くなった方のままになっており、放置されていることもよくありますが、今後は過料の対象とされていますので、速やかな手続が必要です。

現在、相続で取得した不動産があるものの、登記名義の変更を行っていない方は、速やかに専門家に相談しましょう。

また、登記名義がどうなっているのかわからない方は、法務局へ行って確認しましょう。

3 相続人間で紛争になっている場合

相続人間で遺産の分け方がなかなか決まらない場合、速やかに専門家に相談されることをお勧めします。

遺産の分け方が決まらないままでは、遺産を費消することはできませんので、場合によっては、相続税を遺産から支払うことができず、自らの預貯金でいったん支払わなければならなくなってしまうおそれもあるからです。

特に、相続税申告・納税の期限は、通常は亡くなった日の翌日から10か月以内ですので、あまり時間の猶予はありません。

遺産の分け方についての話し合いが相続人間ではなかなか進まない場合は、専門家へ相談しましょう。

相続で困ったら誰に相談すればよいか

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年3月13日

1 行政書士

行政書士の中には、遺言書作成などの相続のご相談をされている方もいらっしゃいます。

ただ、行政書士の中には、官公署に提出する書類の代行をメインの業務としており、遺言書作成を行っていない方もいるようですので、事前にご確認のうえでご相談されることをお勧めします。

2 司法書士

司法書士は、登記業務がメインの業務となります。

ですので、不動産を相続した場合は、司法書士にご相談されることをお勧めします。

特に、令和6年4月1日以降、相続によって不動産を取得した相続人は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことが義務付けられますから、早めに相談するべきです。

3 税理士

税理士は、税務相談や税金の申告がメインの業務となります。

ですので、ご家族がお元気な間に相続税の対策をしたいとのご希望がある場合は、生前贈与、生命保険、不動産等を活用した相続税対策のご相談を受けることができます。

ご家族がご逝去後の場合は、亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税を行う必要がありますので、相続税申告に関するご相談を受けることができます。

4 弁護士

弁護士は、遺言等の生前対策のご相談をはじめ、遺産分割や遺留分侵害額請求などの遺産の分け方に関するご相談や、相続放棄に関するご相談などにのることができます。

弁護士は、裁判を行うことができますので、遺言があったにも関わらず相続の紛争が起きてしまったケースや、遺言無効確認の訴えを起こされやすい遺言書の特徴などを知っています。

そのため、ご生前のご相談においても、どのような遺言であれば相続の紛争になりづらいかといった観点からアドバイスをさせていただくことが可能です。

また、ご家族がご逝去された後の遺産の分け方に関する相談にものることができます。

特に、特定の相続人の代理人として、他の相続人と交渉をすることや、裁判を行って遺産を分けたいといった場合には、弁護士しか業務を行うことができませんので、弁護士にご相談ください。

相続で不動産評価に強い専門家に相談した方がよい理由

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 不動産は評価方法で金額が大きく異なる

不動産の評価方法には、固定資産税評価額、相続税評価額、収益還元方式など、様々な評価方法があります。

どの評価方法を採用するかによって、不動産の評価額が数千万円も変わってしまうことがありますので、不動産評価に強い専門家に相談する方がよいといえます。

2 具体例

例えば、築10年以上で固定資産税評価額が4000万円程度の賃貸アパートがあり、こちらの家賃収入が月に50万円ほどで経費が月に約7万5000円、平均利回りが8%ほどであったとします。

この場合、固定資産税評価額では4000万円ほどですが、収益還元方式では約6400万円ほどの算定となります。

さらにここで、被相続人に、この賃貸アパートの他に、預貯金が2000万円、有価証券が3000万円ほどあり、相続人が兄弟2人であったとします。

仮に、兄が賃貸アパートを相続し、法定相続分通りで分けることとなった場合、固定遺産税評価額を基準に検討すると、兄が4000万円の賃貸アパートと500万円の預貯金又は有価証券を相続し、弟が残りの4500万円分の預貯金・有価証券を相続することになります。

ただ、兄の賃貸アパートを収益還元方式で評価すると、兄は6400万円のアパートを相続することになりますので、弟は預貯金2000万円と有価証券3000万円分を相続してもなお、1400万円ほど、兄よりも少ない財産を相続していることになるので、他の相続財産をもらうことができないかといった交渉する余地があるということになります。

このように、どのような不動産の評価方法を採用するかによって、相続することのできる価額が大きく異なることになります。

3 相続税の評価方法も見直されている

また、令和6年1月1日以降、マンションの相続税の評価方法が見直され、いわゆるタワーマンション節税がこれまでのようには行うことができなくなってきています。

不動産の評価に強い専門家であれば、このような改正動向を見越してアドバイスができますが、不慣れな専門家の場合、これまで通りの評価方法を採用してしまい、後から追徴課税等なされることもあり得ますので、不動産評価に強い専門家に相談することをおすすめします。

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知識や経験が不足したまま対応することにより、思わぬトラブルが生じたり、解決までに時間がかかってしまったりすることがあります。

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