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相続税の相談を税理士にするタイミング

1 相続税について税理士に相談するのは早いほど良いといえます

相続税について税理士に相談するタイミングは、一般的には早ければ早いほど良いといえます。

相続発生後に限らず、むしろご生前から相談をすると、より効果的なアドバイスを受けられる可能性もあります。

相続開始後であっても、相続税の申告期限は相続の開始を知った日(一般的には、被相続人の方がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月しかありませんので、できるだけ早く相続税申告・納付の準備を始める必要があります。

以下、相続税について税理士に相談するタイミングは早い方がよい理由について、ご生前および相続開始後に分けて詳しく説明します。

2 ご生前のご相談

⑴ 財産の整理

相続税申告に必要な作業のひとつに、相続財産の調査があります。

相続税の申告の前提として遺産分割協議を行う必要がありますが、相続財産を正確に把握しないと、遺産分割協議を行えないことがあります。

また、みなし相続財産を含めて、相続財産の調査が漏れていると、相続税の申告漏れが発生してしまう可能性があります。

相続財産の調査は、被相続人の方が不在の状況で行われますので、相続人の方に多大な負担が生じることがあります。

このような事態を避けるため、税理士に相談し、財産の整理、財産目録の作成など、相続税申告等に必要な資料を揃えることをおすすめします。

⑵ 相続税のシミュレーションと節税の検討

財産の全貌を整理すると、相続税のシミュレーションをすることも可能になります。

そして財産の内容によっては、相続税の非課税枠の活用や、財産の評価額を低減できる特例の適用を受けることができます。

代表的なものとしては次のようなものが挙げられます。

まず、死亡保険金の非課税枠の活用です。

死亡保険金(被保険者と保険料負担者が被相続人、受取人が相続人のもの)については、法定相続人の人数×500万円まで非課税枠が設けられています。

そこで、預貯金の一部で一時払い終身保険に加入することで、相続税を低減できる可能性があります。

次に、小規模宅地等の特例の活用です。

一定の要件を満たす方が、被相続人の方のご自宅の宅地を取得した場合、当該宅地の評価額を大きく低減することができ、結果として相続税の節税を実現できます。

小規模宅地等の特例を適用できるか否かは、相続人となる方の住所や、居住用不動産の所有状況などによって変わります。

将来ご自宅を相続する可能性のある方の状況を踏まえて、小規模宅地等の特例の適用を受けられる要件を満たせるように準備をするということもできます。

3 相続開始後のご相談

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。

この間に、被相続人・相続人の戸籍謄本類の収集、相続財産(みなし相続財産、相続債務含む)の調査、相続財産を裏付ける資料の収集、遺産分割協議書の作成、相続財産の評価、相続税申告の作成、相続税申告・納付まで行う必要があります。

被相続人の方の財産の内容や、相続人の方の状況によっては、これらの作業にはとても時間を要します。

そのため、できるだけ早く相続税について税理士に相談をすることをおすすめします。