家の名義変更をする際に必要な書類
1 相続が発生した際の名義変更
被相続人が死亡することによって、相続が発生します。
被相続人が家を持っていた場合、これも相続の対象となります。
遺言がある場合は、遺言で指定された人が家を取得し、遺言がない場合は遺産分割協議等により家を取得する相続人を決めます。
遺言がなく、かつ相続人が1人だけの場合、その相続人が家を取得します。
家は不動産であるため、所有者が変わった場合には、登記されている名義人を変更する必要があります。
2 遺言がない場合の家の名義変更と必要書類
遺言がない場合、家を取得した相続人が誰であるかを証明するため、遺産分割協議書を作成します。
その他、次の書類を用意し、家の所在地を管轄する法務局に提出します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続する人(家を取得する人)の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
3 遺言がある場合の家の名義変更と必要書類
⑴ 家を取得する人が法定相続人の場合
法定相続人が遺言によって家を取得する場合は、以下の書類を用意し、家の所在地を管轄する法務局に提出します。
・遺言書(自筆証書遺言で法務局による保管制度を用いていない場合、検認が必要)
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本
・遺言により相続する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
⑵ 家を取得する人が法定相続人以外の第三者である場合
法定相続人以外の第三者が家を取得する場合には、以下の書類を用意し、家の所在地を管轄する法務局に提出します。
法定相続人以外の第三者が家を取得する場合、登記原因は相続ではなく「遺贈」とされます。
・遺言書(自筆証書遺言で法務局による保管制度を用いていない場合、検認が必要)
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・受遺者の住民票
・固定資産評価証明書
・権利証または登記識別情報
・固定資産評価証明書
・(遺言執行者を定めている場合)遺言執行者の印鑑証明書
・(遺言執行者を定めていない場合)被相続人の相続人全員の現在の戸籍謄本
・(遺言執行者を定めていない場合)被相続人の相続人全員の印鑑証明書