遺産分割の流れ
1 まずは遺言書の有無を確認
遺産分割は、相続人同士で遺産の分け方を話し合う手続きです。
しかし、遺言書がある場合は、遺言書で遺産の分け方が指定されています。
もし、遺言書があるにもかかわらず、それを知らずに遺産分割の話を進めて、後になって遺言書が見つかると、無用なトラブルを引き起こすことがあります。
そのため、遺産分割を始める前に、まずは遺言書の有無を確認することが大切です。
具体的には、遺言書を保管する公的機関として、公証役場と法務局があるので、それぞれに問い合わせて、遺言書の有無を確認します。
また、自宅内に遺言書がある可能性もあるので、くまなく探しましょう。
2 相続人の確定
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。
例えば、相続人が4人いる場合に、相続人3人だけで遺産分割協議を行い、合意書を作成しても、法的には何ら効力はありません。
そのため、遺産分割を行う前に、相続人が何人いるのかを確定させる作業が必要です。
具体的には、戸籍謄本を集めることで、相続人の人数を確定させます。
3 遺産の内容を確定
遺産の分け方を話し合う際は、誰が、どの遺産が欲しいのかを議論することになります。
そのため、議論の前提として、どんな遺産があるのかを明らかにしておく必要があります。
遺産として、不動産、預貯金、自動車、株式など、色々なものが考えられるので、遺産の調査を漏れなく行うことが大切です。
4 遺産分割協議を行う
遺産の内容が把握できれば、次はその分け方について話し合います。
話し合いだけで問題なく決まれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
もし、話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所で、遺産分割調停をすることになります。
遺産分割調停で、遺産の分け方の合意ができれば、そこで手続きは終わりますが、万が一合意ができなかった場合は、遺産分割審判をすることになります。
遺産分割審判になれば、裁判官が強制的に、遺産の分け方を決めることになります。
5 遺産の名義変更などを行う
遺産の分け方が決まれば、それに従い、不動産の名義変更をしたり、預貯金の解約を行うことになります。