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相続放棄の熟慮期間

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年2月13日

1 相続放棄の熟慮期間とは何か

相続放棄は、「相続の開始を知った日」から「3か月」以内に行わなければなりません。

この3か月の期間のことを、相続放棄の熟慮期間ということがあります。

相続財産(負債含む)を取得するのか、あるいは放棄するのかを考えるための期間という意味です。

通常、被相続人の財産は、調査をしないと全体像がわかりません。

調査した結果、めぼしい財産がほとんどなかったり、負債の方が多かったりした場合には、相続放棄という判断をすることがあります。

この相続財産の調査には、一定の時間を要しますので、すぐに判断できるものではありません。

そのため、相続放棄には3か月という熟慮期間が確保されているのです。

2 相続開始の日から3か月ではない

ひとつ注目すべきことは、熟慮期間は相続開始の日、すなわち被相続人が死亡した日からではなく、「相続の開始を知った日」から3か月であるという点です。

被相続人が死亡した日に、必ずしも被相続人が死亡したことを知るとは限りません。

相続放棄の場面で多いのは、何らかの事情で長年疎遠になっていた被相続人が負債を抱えたまま死亡したケースです。

被相続人の債権者等が相続人を調査し、相続人に対して書面等で返済を求めたタイミングで、相続人としては初めて被相続人が死亡したことを知ります。

このとき、すでに被相続人が死亡した日から3か月以上経過していることもあります。

このような場合に相続放棄ができないのは酷であることから、相続の開始を知った日から3か月以内であれば相続放棄ができることになっています。

3 後から被相続人の借金が判明した場合

被相続人が死亡したことを知ってから3か月を経過した後に、被相続人に借金があることが判明する場合もあります。

このような場合であっても、相続放棄が認められることがあります。

家族に内緒で借金をしている場合や、金銭消費貸借契約書等が隠されていることも多く、相続人が調査をしてもすぐには判明しにくい事情があることから、裁判例によって認められています。

ただし、そのほかの財産の処分の状況や、借金の存在を知るまでの経緯など、諸般の事情を考慮して、相続放棄を認めてよいかどうかが判断されます。

そのため、被相続人が死亡したことを知ってから3か月を経過した後に、被相続人に借金があることが判明した場合には、まずは専門家に相談すべきです。