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相続放棄のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年2月2日

1 相続放棄のメリット

⑴ 債務を相続しなくてよくなる

相続放棄の最大のメリットは、亡くなった方の債務を相続しなくてよくなることです。

例えば、父親が事業をしていて、10億円の債務を抱えて亡くなったようなケースであっても、相続放棄をしてしまえば、債務の返済を免れることができます。

また、亡くなった方自身の債務でなく、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっているようなケースであっても、相続放棄をすれば、連帯保証人の責任を免れることができます。

⑵ 「不要な遺産」を相続しなくてよくなる

仮に、亡くなった方に債務などがなくとも、相続放棄を検討すべき場面があります。

それは、「不要な遺産」がある場合です。

例えば、父親が亡くなり、遺産として山林があるようなケースだとします。

山林を相続しても、活用できないどころか、管理責任を負わなければならないことも踏まえると、むしろ相続放棄してしまった方がよいという結論になるケースもあります。

⑶ わずらわしい相続問題から解放される

仮に、相続人同士で、遺産の分け方について揉めてしまった場合は、どうでしょうか。

遺産が欲しいわけでもないのに、揉め事に巻き込まれるくらいなら、相続放棄をして、揉め事から離脱してしまう方がよいかもしれません。

2 相続放棄のデメリット

⑴ 遺産を相続できない

プラスの遺産があったとしても、相続放棄をすれば、遺産を相続することはできません。

そのため、「この遺産だけは欲しい」という場合であっても、その遺産を相続することはあきらめなければなりません。

⑵ 他の親族に迷惑をかけてしまう場合も

例えば、父親が亡くなり、相続人が長男だけというケースを考えます。

長男が相続放棄をすれば、父親の両親(祖父母)に相続権が移るため、父親に借金があれば、父親の両親(祖父母)宛に借金の督促が届くことになります。

仮に、父親の両親(祖父母)が相続放棄をすれば、次は、父親の兄弟姉妹・甥姪に相続権が移るため、同様に借金の督促が届くことになります。

このように、相続放棄をすることで、他の親族に迷惑をかけてしまうというケースがありますので、事前に説明をするといった対策が必要です。