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遺留分の請求の仕方

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年2月8日

1 遺言と遺留分

遺言を用いれば、遺言者の思うとおりに、誰にどのような形で遺産を取得させるかについて決めることができます。

遺言は、遺産相続に関する争いを防止するために用いられることが多くあります。

しかし、遺言は、逆に争いを生むこともあります。

典型的なものとして、特定の相続人や受遺者が、遺産の多くを取得する内容になっているケースが挙げられます。

遺産は、相続人の生活を維持するための存在としても意味を持ちます。

そのため、一定の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)には、最低限の遺産の取得分が保証されています。

これが遺留分です。

特定の相続人や受遺者が、遺産の多くを取得する内容になっている場合であっても、遺留分を侵害している部分については、遺留分を侵害された相続人は、特定の相続人や受遺者に対し、金銭の支払いを請求することができます。

2 遺留分の割合

遺留分は、相続人が直系尊属のみである場合には、相続人全体で遺産の3分の1、それ以外の場合は相続人全体で遺産の2分の1となります。

シンプルな例としては、次のようなものが挙げられます。

相続人が3人の子のみであり、そのうち1人にすべての遺産を相続させるという遺言があった場合、他の2人の相続人の遺留分はそれぞれ6分の1となります。

3 遺留分の請求の仕方

上述のケースをもとに、仮に遺産が預貯金6000万円であったとして、遺留分の請求の仕方を考えてみます。

相続人が子3人である場合、それぞれの遺留分は、1000万円となります。

子3人のうち、遺言により1人だけが6000万円を取得することとなっている場合、他の2人は、遺産を取得した相続人に対し、1000万円ずつ請求することができます。

そこで、まず遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

これには、支払を具体的に求める効果があると同時に、遺留分侵害額請求権が時効により消滅することを防止する効果があります。

そのため内容証明郵便によって行われることが一般的です。

遺産を取得した相続人が話し合いに応じるようであれば、交渉をし、遺留分に相当する金額を支払う内容の和解書を作成します。

話し合いができない場合、遺留分侵害額請求調停を提起し、調停でも解決ができない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起して支払いを求めることになります。