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生命保険を受け取った際の税金

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2024年11月19日

1 生命保険を受け取った際にかかる税金の種類

生命保険を受け取った際にかかる税金は、以下のパターンに分かれます。

① 非課税

② 所得税

③ 相続税

④ 贈与税

2 生命保険を受け取っても非課税の場合

生命保険契約に附帯して、特約で入院給付金、手術給付金などの医療保険部分がついていることがあります。

この部分は受け取ったとしても、所得税・相続税・贈与税はかからず非課税となります。

また、リビングニーズ特約がついており、そちらを利用した場合も、非課税となります。

これは、「心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金」は非課税とされているからです(所得税法施行令30条3号)。

3 生命保険を受け取ると所得税がかかる場合

⑴ 契約者と受取人が一致しているとき

生命保険料を支払った保険契約者と生命保険の受取人が同一の場合は、所得税が課税されます。

この場合は、一時所得として分類され、受け取った保険金総額から支払った保険料総額を差し引き、更に特別控除である50万円を差引いた額が1円以上であれば、所得税の課税対象となります。

⑵ お祝い金・生存給付金

一括でもらう場合は、一時所得として、所得税の課税対象となります。

数年間に分けてもらう場合は、雑所得として所得税の課税対象となります。

⑶ 解約返戻金

金融商品に類似している保険商品の場合は、源泉分離課税がなされ、所得税がかかることがあります。

それ以外の場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。

4 生命保険を受け取ると相続税がかかる場合

生命保険料を支払っていた保険契約者と被保険者が一致している場合は、相続税の課税対象となります。

また、生命保険の受取人が被保険者の相続人である場合は、死亡保険金の非課税枠を利用することができます。

非課税枠は、500万円×法定相続人の人数までは非課税となりますので、この額を超えた場合のみ相続税の課税対象となります。

5 生命保険を受けとると贈与税がかかる場合

生命保険料を支払っていた保険契約者と被保険者が異なっており、生命保険料を支払っていた保険契約者と生命保険の受取人が異なる場合は、贈与税の課税対象となります。