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相続税の申告に必要な書類と集め方

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年4月17日

1 共通して集める必要のある書類

⑴ 被相続人と相続人らの関係が分かる書類

ア 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本

こちらは、本籍地の市区町村役場で取得することができます。

本籍地を転籍しているような場合や、戸籍を分籍しているような場合は、転籍や分籍前の市区町村役場で取得する場合もあります。

イ 法定相続情報一覧図の写し

法務局で、すでに図形式となった法定相続情報一覧図を作成されているような場合は、アの代わりにこちらの書類でも構いません。

⑵ 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

遺言書の公的な保管場所としては、法務局や公証役場になります。

法務局や公証役場にない場合は、銀行の貸金庫や自宅の金庫等に保管されていることがあります。

遺産分割協議書は、相続人らで作成するか、弁護士などの専門家に依頼して作成してもらう場合もあります。

なお、遺産分割協議書は、全ての相続人の署名・押印が必要となりますので、全ての相続人が内容に納得していることが前提となります。

⑶ 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書をご用意いただく場合は、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書が必要となります。

2 手続きに応じて必要となる書類

⑴ 申告期限後3年以内の分割見込書

こちらは、遺産分割協議が長引いているなどの理由で、亡くなった日の翌日から10か月以内という申告期限内に遺産分割が終わらない場合に必要です。

なお、未分割申告の場合の手続きは、税理士にご相談されることをおすすめします。

⑵ 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

特定居住用宅地等に該当する場合、特定事業用宅地等に該当する場合、特定同族会社事業用宅地等に該当する場合、貸付事業用宅地等に該当する場合によって、必要となる書類が異なりますので、必ず税理士にご相談ください。

⑶ その他

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受ける場合や、非上場株式等についての納税猶予や免除等の適用を受ける場合など、納税猶予や免除を受けることを希望されている場合も、手続きによって必要書類が複雑に異なりますので、必ず税理士にご相談ください。