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相続税申告の流れ

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年2月9日

1 相続財産(みなし相続財産を含む)・相続人調査

相続税申告の準備のためには、まず被相続人の相続財産と相続人を調査する必要があります。

⑴ 相続財産の調査

相続税申告においては、民法上は相続財産ではない死亡保険金等も、みなし相続財産として扱われますので、調査の対象に含める必要があります。

これらの調査のため、被相続人の手持ち現金、預金通帳(定期預金の場合は既経過利息計算書も)、株式や投資信託の残高証明書、不動産の登記・名寄帳、死亡保険金等の支払通知書等を集めます。

⑵ 相続人調査

相続税の計算において、法定相続人の数を確定させる必要があることから、相続人を調査する必要もあります。

相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍を取得します。

代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍と、代襲相続人の現在の戸籍も取得します。

2 遺産分割(遺言がない場合)

次に、誰がどのように相続財産を取得するかを決めます。

これにより、各相続人の相続税額が変わるためです。

遺言がある場合には、特段の事情がない限り、その内容に従います。

遺言がない場合、相続人間で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成します。

なお、相続人が1人のみの場合は、遺産分割は不要です。

申告期限(被相続人の死亡を知ってから10か月)までに遺産分割がまとまらない場合は、一旦法定相続割合で分割したと仮定して相続税申告を行います(未分割申告)。

3 相続税申告書の作成

相続財産の調査、相続人の調査、遺産分割の内容が決まったら、相続税申告書の作成を行います。

相続財産に関しては、相続税申告特有の評価方法があります。

収集した資料をもとに、有価証券や不動産等を評価した金額を、相続税申告書に反映します。

また、相続人の構成や、相続財産の分割の仕方により、いくつかの控除が適用されます。

このようにして、各相続人・受遺者等の相続税額を計算し、相続税申告書を完成させます。

4 相続税申告と納付

相続税申告書が完成したら、申告期限までに、管轄の税務署に提出します。

並行して、税務署で税金の納付書を取得し、各相続人・受遺者等の納付額を記載して、金融機関等で相続税の納付をします。