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法定相続人がいない場合の手続き

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年6月29日

1 相続財産清算人の選任を申し立てる

法定相続人がいない場合、利害関係人等が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産清算人が選任され、その後の手続きを行います。

参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任

2 利害関係人とは

これは、亡くなった方の債権者、特別縁故者、相続放棄を行った元相続人や亡くなった方と財産を共有していた方などのことをいいます。

法律上の利害関係を有する者がこれにあたりますので、上記以外の方が利害関係人となることもあり得ます。

3 相続財産清算人選任の公告

亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行うと、その旨の「公告」が行われ、官報に掲載されます。

これは、「相続人はいませんか?」という趣旨での公告です。

4 債権者及び受遺者に対する公告

次に、相続財産清算人は、相続財産の債権者や受遺者に対して、請求するよう申出するための公告を行います。

この公告によって、相続財産の債権者や受遺者が見つかった場合、相続財産清算人は、債権者・受遺者に対して相続財産から支払を行います。

5 相続人を捜索する公告

更に、相続財産清算人は、今度は6か月以上の期間を設けて公告を行います。

こちらも、「相続人はいませんか?」という趣旨の公告ですが、この期間内に相続人が見つからなかった場合は、相続人が存在していないということが確定されます。

6 特別縁故者の財産分与の申立て

上記5の公告期間満了後3か月以内に、特別縁故者は家庭裁判所に財産分与の申立てを行い、家庭裁判所が分与するか否か、分与する場合はその額を決めます。

その審判にしたがって相続財産清算人は分与の手続きを行います。

7 国庫への引継ぎ

その後、相続財産清算人は、報酬を受領した後、残余財産がある場合は、国庫に帰属させる手続きを行います。

なお、共有財産の場合は、国庫に帰属させるのではなく、他の共有者に帰属します。