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相続税の対象となる財産

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年11月29日

1 現金

現金は、当然、相続税の対象となります。

2 預貯金

⑴ 亡くなった方の預貯金

預貯金も相続税の対象となります。

⑵ ご家族名義の預貯金(名義預金)

亡くなった方のご家族名義の預貯金は相続税の対象とはならないことが原則です。

ただし、亡くなった方が生前にご家族名義の口座にお金を入金し、管理もしており、単なるご家族名義の口座に入った亡くなった方の財産だといえるような場合(いわゆる名義預金と呼ばれるものです)は、亡くなった方の財産と考えられますので、相続税の対象となることがあります。

3 不動産

亡くなった方名義の建物・土地等の不動産は当然、相続税の対象となります。

不動産の登記名義が今回亡くなった方の親や祖父母のままになっているような場合でも、亡くなった方がご生前に所有していた不動産なのであれば、相続税の対象となります。

4 生命保険

本来、生命保険の死亡保険金は受取人の権利ですので、亡くなった方の財産ではありません。

そのため、生命保険は、民法上、原則として遺産とは考えられていません。

ただ、それでは亡くなる前に財産を生命保険に変えておこうとする方が増えてしまうため、法律では、亡くなった方が契約者・被保険者、受取人が相続人となった死亡保険金は、相続財産とみなし、相続税の対象となります。

もっとも、このような死亡保険金には、500万円×法定相続人の人数分の額までは非課税となりますので、その金額を超えた部分が相続税の対象となります。

5 死亡退職金

死亡退職金も、本来、受取人となったご家族の権利ですので、亡くなった方の遺産ではないと考えられています。

ただ、死亡退職金もまた、相続財産とみなして相続税の課税対象とされています。

500万円×法定相続人の人数分まで非課税枠がある点も、死亡保険金と同じ取扱いがされています。

6 有価証券

亡くなった方が株式や国債等の有価証券を有していた場合は、有価証券も相続税の課税対象となります。

時価の計算時期は、原則として亡くなった時を基準としますので、遺産の分け方が決まった時点や、売却時点ではないことに注意が必要です。