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相続について税理士に相談するべきタイミング

1 ご生前の相続税対策の場合

相続税対策として、生前贈与をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

令和5年の税制改正大綱によって、暦年贈与がこれまでの通り行うことが難しくなることが明らかとなりました。

これまでは、いわゆる110万円の贈与税の非課税枠を組み合わせ、毎年110万円ずつ家族に暦年贈与する相続税対策がありました。

この方法で贈与を行う場合、これまでは亡くなる前3年間の贈与については、贈与がなかったものとみなされ、相続税申告の際に相続財産として申告する必要がありました。

これが、今回の税制改正大綱によって、令和6年1月1日以降の生前贈与から、亡くなる前7年間の贈与がなかったものとみなされることになりましたので、相続税申告の際に相続財産として申告しなければならない範囲が広がりました。

なお、この期間は段階的に7年に延長されることになります。

そのため、暦年贈与を利用した相続税対策をお考えの場合には、できる限り早めに暦年贈与を開始した方がよいといえます。

期間の他にも、暦年贈与では、贈与の仕方を誤るとそもそも相続税対策として不成立になってしまうなど、気をつけなければならないポイントがありますので、早めに税理士に相談することをおすすめします。

2 ご逝去後の場合

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内ですので、そこまでに相続税申告書の作成だけでなく、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議など、相続税申告書の作成以外にもそのために終えなければならない手続きがあります。

これらの手続きを終えなければ相続税申告書を作成することができませんので、できる限り早めに税理士にご相談ください。