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相続税申告について税理士に相談した方がよい理由

1 不動産の評価は難しい

相続税申告をお考えの方の中には、ご自身で相続税申告書を作ることはできる、不動産の価額は、毎年4月頃の固定資産税評価証明書でわかるとお考えの方もいるかもしれません。

しかし、相続税では、固定資産税評価額とは異なる基準で不動産は評価されますので、かならずしも固定資産税評価額とは一致しません。

特に、マンション価格の評価方法は、令和4年に納税者が敗訴する最高裁判決がでるなど、これまでの評価方法が否定された裁判例もありますので、注意が必要です。

ご自身で、インターネット等で調べた程度では、なかなかこれらの法的な最新の情報まで踏まえた申告書を作成することは困難ですので、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

2 誰が相続人なのか誤っている場合がある

相続税のご相談をされる方の中には、自分には妻しかいないから、相続税がかかるのは妻だけだと思っておられる方がいます。

確かに、ご夫婦の間に子がいない場合、妻は相続人になるのですが、もし、夫が亡くなったときに、夫の親もご健在の場合は、妻だけでなく夫の親も相続人となります。

仮に、夫の親が既にお亡くなりの場合でも、夫の兄弟姉妹がご健在の場合は、夫の妻だけでなく夫の兄弟姉妹も相続人となります。

誰が相続人になるかによって、相続税を安くする特例の適用の可否も変わります。

このような相続人に関する正確な知識・理解がなければ、相続税の申告が漏れることや、申告税額が誤ってしまうことがありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

3 ご自身で申告すると税務調査の対象となる可能性が高まる

相続税申告は税金の申告の中でも難しい分野ですので、税理士でない方が作成すると、誤っていることがよくあります。

そのため、税務署も相続人が自ら作成した申告書の場合は、税務調査の対象とする可能性が高いと言われております。

税務調査がなされ、過少申告と判断された場合は、過少申告加算税や延滞税等のペナルティを課され、初めから税理士に依頼しておけば払わなくともよかった税金を支払うことになるおそれがあります。

できる限り相続税に詳しい税理士に相談し、相続税申告書の作成をご依頼されることをおすすめします。