遺産分割に期限はありますか?
1 遺産分割協議の期限
結論から申し上げれば、遺産分割協議そのものには期限はありません。
被相続人の方がお亡くなりになってから数十年経過しても、遺産分割協議は行えます。
実際に、何年も争われている遺産分割協議もあります。
また、実務上、祖父母が亡くなり、遺産分割協議をしないまま何年も経過し、祖父母の子(つまり父母)が亡くなった後、土地の売却のために孫が親に代わって(祖父母の相続人の立場として)、遺産分割協議をするということもあります。
もっとも、遺産分割協議自体には期限はないものの、一定の期限内に遺産分割協議をしないと主張が制限されてしまう権利や、罰則が適用される可能性がある手続きもあります。
以下、これらについて詳しく説明します。
2 相続登記
2024年4月1日以降のこととなりますが、相続登記が義務化されますので、相続財産の中に不動産があった場合には注意が必要です。
相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすることが義務づけられましたので、遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をする必要があります。
2024年4月1日以前に相続が発生したケースにおいては、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらず速やかに相続登記をできない場合、一旦法定相続割合で相続登記をするか、または相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度を用いることができます。
これらの義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記が義務付けられた背景には、所有者不明土地の問題があります。
国土交通省によれば、所有者不明土地とは、不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地と定義されています。
そして、所有者不明土地が発生する大きな理由として、相続登記がなされていないことが挙げられます。
被相続人がお亡くなりになり、相続が発生した際、相続人への相続登記がなされないまま時が経過し、相続人も死亡すると、さらにその相続人に相続が発生します。
相続人は複数名いることが多いので、放置しておくと多数の相続人による共有状態になってしまいます。
共有している相続人の中には、元の被相続人とは疎遠な者もいるため、連絡を取るのが困難になることもあります。
3 特別受益、寄与分の主張
2023年4月1日に、相続開始から10年を経過すると、被相続人の生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益である特別受益、および相続財産の維持、増加への貢献度に応じて認められる相続分の増額分である寄与分について主張できなくなる旨の改正民法が施行されています。
この改正民法は、2023年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。
ただし、経過措置として、施行日から5年以内に期限が来る場合は、施行日から5年以内であれば特別受益や寄与分を主張できるとされています。
被相続人との関係において、特別受益や寄与分が存在していることが考えられる相続が発生した場合には、早めに遺産分割協議に着手し、主張を行う必要が生じてきます。
4 相続税
相続税の申告、納税期限は、相続の開始を知った日から10か月です。
相続財産の合計評価額が基礎控除額や非課税枠の合計金額を上回る場合、相続税申告と納税が必要になります。
また、配偶者控除や、小規模宅地等の特例等、大幅に相続税を減額できる制度を利用する際は、結果的に納税額がゼロになるとしても、遺産分割協議を完了したうえで、相続税申告をする必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えることができない場合、一旦法定相続割合で相続をしたと仮定して相続税額を計算し、相続税申告(未分割申告)および納税を行う必要があります。
もっとも、未分割申告の場合、相続税額を軽減できる特例が使えないことがあるため、支払う相続税額が高くなる傾向にあります。
また、遺産分割協議を完了していないと、被相続人の不動産の売却や預貯金等の払い戻しもできないため、相続税の納税資金が用意できないという事態に陥ることもあります。
そのため、手元資金を十分に用意できる状態でない場合は、相続税の申告、納付期限の前に遺産分割協議を終えておくことが望ましいといえます。