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相続放棄をするときに他の相続人の同意は必要ですか?

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 相続放棄は一人で行うことのできる単独行為

相続放棄は、一人で行うことのできる単独行為ですので、他の相続人の同意も必要ないですし、他の相続人に対する通知も義務ではありません。

ただ、親族関係のトラブルを引き起こしたくない場合、他の相続人の同意を得たり、相続放棄をする旨の通知は行った方がよいといえます。

2 相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が引き継がれていく

例えば、父・母・長男・長女の4人家族で、父には両親や兄等の兄弟がおり、その状況で父が亡くなった場合、まずは、母・長男・長女が相続人となります。

ここで、母・長男・長女が相続放棄を行うと、次は、父の両親が法定相続人となりますので、父の負の財産は父の両親が相続することになります。

更に、父の両親が相続放棄を行うと、今度は、父の兄等の兄弟が法定相続人となりますので、父の負の財産は父の兄弟が相続することになります。

このように、相続放棄を行うと、次の法定相続人にその立場が引き継がれていくことになります。

しかし、相続人の誰かが相続放棄を行ったとしても、裁判所等から次の法定相続人に通知等の連絡がくることはありません。

そのため、知らないうちに相続人となっており、借金等の負の財産を相続する立場になってしまったなどの自体になりかねません。

これでは、親族関係に余計なトラブルを招いてしまうことにもなります。

3 相続放棄を検討している場合の他の相続人への対応

相続放棄をご検討されている場合は、できれば他の相続人(特に次の順位の相続人となる方)と同意のもとで行うのがよいかと思います。

あるいは、相続放棄をする旨の連絡をして、次の相続人となってしまうため、相続放棄等を検討された方がよい旨をお伝えいただく方が、後々のトラブルを避けられるかと思われます。