遺言書は自分で開封してもよいですか?
1 開封に対する罰則
結論から申し上げますと、公正証書遺言以外の遺言で、封がしてある遺言書を自分で(家庭裁判所外で)開封してしまうと、5万円以下の過料という罰則が適用される可能性があります。
公正証書遺言以外の遺言には、秘密証書遺言と自筆証書遺言があります。
秘密証書遺言(必ず封がされています)と、封のしてある自筆証書遺言については、自分で開封してはいけないということになります。
ご家族の方がお亡くなりになられた際、遺品の整理や相続財産の調査をしていると、封のされた封筒等に入った遺言書が発見されることもあるかもしれませんが、作業の流れでうっかり開封してしまわないよう注意が必要です。
2 開封するタイミング
秘密証書遺言や、自筆証書遺言(法務局で保管しているものを除く)が発見された場合、家庭裁判所における検認の手続きというものが必要になります。
検認の申立てをするには、遺言を保管している方または発見した相続人が、家庭裁判所に対して、申立書と戸籍謄本類等の必要書類を提出する必要があります。
検認の手続きを経ないと、不動産の相続登記や、金融機関における預貯金の解約払い戻しの手続きもできません。
そして、検認の手続きの際に、家庭裁判所において、封のしてある遺言を開封します。
なお、検認は、封をしていない自筆証書遺言の場合でも行う必要があります。
3 家庭裁判所外で開封してしまった場合
1で述べたとおり、家庭裁判所外で秘密証書遺言や自筆証書遺言を開封してしまうと、罰則が適用されることになります。
もっとも、仮に誤って家庭裁判所外で遺言を開封してしまったとしても、遺言書自体の効力が失われるということはありません。
予期せぬタイミングで遺言を発見してしまうと、動揺してしまい、とにかく中身を確認しなければという一心で慌てて開封してしまうこともあるかと思います。
万が一遺言の封を開けてしまったとしても、検認の手続きは必要となりますので、検認の申立て等をする際に、家庭裁判所に対して開封してしまったことを伝え、指示を仰ぐことが大切です。