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相続で名義変更が必要となる財産は何ですか?

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2024年4月16日

1 不動産

不動産は、相続によって名義変更が必要となる財産です。

令和6年4月1日からは、相続登記が義務付けられました。

期限までに相続登記をしないと、過料が発生してしまいます。

また、登記名義を変更しなければ、相続した不動産を売却することはできません。

そのため、登記名義の変更はできるだけ早めに済ませておくことをおすすめします。

なお、遺言書がある場合は、遺言書で相続登記をすることができますが、遺言書が存在しない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

2 預貯金

被相続人名義の預貯金は、被相続人が亡くなっている以上、そのまま維持することはできませんので、解約・払い戻しをする必要があります。

相続人間で、特に揉めていない場合は、代表相続人を決めた上で、金融機関の指示に従い、解約・払戻しの手続きを進めることになります。

被相続人が保有していた金融機関でそれぞれ手続きを行わなければならないため、金融機関の数が多い場合にはそれなりの労力がかかります。

3 証券口座

被相続人の証券口座も、預貯金と同様に、被相続人が亡くなっている以上、そのまま維持することはできませんので、相続人の証券口座に振替をする必要があります。

相続人が証券口座を持っていない場合は、口座を新規に開設し、振替をすることになります。

この場合の手続きも、証券会社ごとに異なりますので、詳細は証券会社にご確認ください。

4 非上場株式

被相続人が会社経営者やその親族等の場合、相続財産に非上場株式が含まれる場合があります。

この場合も、株式の保有名義人を変更する必要があります。

最近では、株券の発行をしなくてもよくなりましたので、誰が株主なのかという情報は、各会社の株主名簿に記録されていることになります。

法人税の確定申告書にも、別表に株主を記載する欄がありますので、こちらで確認することもできますが、これはあくまでも決算時の株主構成ですので、株主名簿を確認する方法が確実です。

株主名簿の書き換え方法が分からない場合には、顧問税理士や顧問弁護士にご確認ください。