相続でお困りの方は【相続オールサポート】

相続でお悩みの方のための総合情報サイト

相続税の納付が遅れてしまった場合、罰則はありますか?

  • 文責:弁護士・税理士 小島 隆太郎
  • 最終更新日:2023年5月12日

1 相続税の申告と納付の期限

被相続人がお亡くなりになり、相続が発生したとき、相続財産の評価額が一定の金額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。

相続税の申告と納付の期限は、いずれも、相続の開始を知った日から10か月です。

相続税の申告書を作成する段階で、相続財産、相続債務等の調査と評価をし、各相続人、受遺者の相続税を計算します。

相続税の納付は、必ずしも相続税申告の後でなくてもよいですが、相続税申告額の計算までは済んでいる必要があります。

以下、相続税の納付が期限よりも遅れた場合の罰則について、ケース別に説明します。

2 相続税の申告が遅れている場合

通常、相続税の申告書作成と申告は、特に申告期限が迫っている場合にはほぼ同時に行いますので、ここでは相続税の申告書の作成が遅れている場合について説明します。

相続税の申告書の作成が遅れている場合、相続税の申告も、相続税の納付も期限内にできないことになります。

相続税の申告が遅れた場合、無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、納付すべき税額に対して、原則15または20%の税率をかけて計算します。

税務署から税務調査の通知を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は5%に下がります。

相続税の納付が遅れた場合、延滞税が加算されます。

延滞税は支払いが遅れた日数に応じて加算され、納付期限の翌日から2か月を経過すると、税率が高くなります。

3 相続税の納付が遅れている場合

相続税の申告までは行ったが、納付ができないということもあり得ます。

相続税の納付は、原則として現預金で一括で行う必要があるので、納税資金を用意できないと、納付ができないということになります。

特に、相続財産の大半が不動産である、遺産分割が争いに発展し預貯金が動かせないなど、相続財産の現金化に時間を要する場合には注意が必要です。

この場合、納付までの間、延滞税が発生します。

このような事態を防ぐため、生前に一定の現預金を用意する、生命保険を活用するという対策を取ることも大切です。