農地を相続したくない場合はどうすればよいですか?
1 農地を相続したくない場合の対応方法
お亡くなりになられた方が農地をお持ちであった場合、相続人の方のご事情によっては、取得をしたくないということもあります。
農地は、相続人の方が農業を営む気がない場合には使い道がありませんし、お住まいの場所から遠くて管理をするのも難しいということもあるためです。
法律上、被相続人の農地を相続する地位から外れるためには、相続放棄をするという方法があります。
もし他にも相続人がいて、すべての相続人の方が相続放棄をした場合、相続人が不存在となりますので、場合によっては相続財産清算人の選任申立てをするということもあります。
もっとお、相続放棄をすると、農地以外の相続財産も取得することができなくなってしまいます。
現行法上、農地だけを相続放棄するということはできないため、農地以外の財産を取得したい場合には、農地も相続したうえで売却などをするという対応をする必要があります。
以下、詳しく説明します。
2 相続放棄
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、はじめから相続人ではなかったことになるという法的な効果が生じます。
具体的には、相続放棄申述書と、戸籍謄本類などの書類を管轄の家庭裁判所に提出し、書類の内容や相続放棄申述までの経緯に問題がないと判断された場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書面が交付され、相続放棄は完了します。
はじめから相続人ではなかったことになることで、相続財産を一切取得できなくなると同時に、相続債務の負担を免れることができます。
被相続人が農地を所有していた場合にも、相続放棄をすることで、農地を相続することはなくなります。
ただし、農地以外に価値のある相続財産があったとしても、それらを取得することもできなくなってしまいます。
農地を相続したくなく、農地以外にめぼしい相続財産がないという場合には、相続放棄を選択することは有効な手段であるといえます。
3 相続人全員が相続放棄した場合
相続放棄は各相続人が単独で行う手続きですので、相続放棄をした相続人は農地を相続せずに済みます。
このとき、どの相続人も農地を相続したくないと思うことはあり得ます。
そして、すべての相続人が相続放棄をすると、農地を含む被相続人の財産は相続人不存在という状態になります。
相続人不存在の状態のままでは、元相続人は相続財産を保存する行為はできますが、相続財産を処分することができなくなります。
ただし、最後に相続放棄をした相続人が現に農地を占有していた場合には、農地を管理する義務が生じます。
【参考条文】(民法)
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
(第2項略)
参考リンク:e-gov法令検索(民法)
どの(元)相続人にも相続財産の農地の管理責任がない場合、理論上は放っておくこともできますが、荒廃し草木が覆い茂って近隣に迷惑を及ぼしてしまうという可能性もあります。
このような事態に陥ることを避けるためには、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任の申立てをします。
この申立てによって、相続財産清算人が選任されたら、相続財産清算人が農地の管理、換価処分等を行います。
4 相続放棄をしない場合
農地の他にも価値のある相続財産があり、相続放棄をしたくないという場合には、農地も相続せざるを得ません。
農業を相続した場合、ご自身が農業をするというのでなければ、売却するという選択を検討する必要があります。
農地を保有している限り、草刈りなどの管理をしたり、固定資産税等を支払うなどの負担が発生してしまうためです。
農地の売却は、通常の土地の売却とは異なる手続きが必要になります。
まず前提として、相続登記を行い、農地の所有者の名義を相続人に変更する必要があります。
その後、原則として、売却の際には農地の所在を管轄する自治体の農業委員会の許可が必要となります。
また、農地以外の用途で売却する場合には、転用許可を受ける必要もあります。
例外として、農地が市街化区域にある場合には、農業委員会へ届け出ることで、許可は不要となります。