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相続で弁護士に相談するとよい場合

1 相続で弁護士に相談するとよい場合

相続に関連する法的な手続きや問題は、広い分野に渡るとても多種多様なものがあります。

例えば、被相続人となる方がご存命である段階における対策や、相続開始後の遺産分割、遺言の処理、(必要な場合)相続税申告、(不動産がある場合)相続登記、債務超過に陥っている場合などには相続放棄などが挙げられます。

今回は時系列に沿って、被相続人となる方がご存命である段階と、相続開始後(被相続人がお亡くなりなられた後)の段階に分け、相続で弁護士に相談するとよい場合について詳しく説明をいたします。

2 被相続人となる方がご存命である段階について

いわゆる相続に関する生前対策をする場合に、弁護士に相談するべきであると考えられます。

具体的には、次のようなケースが挙げられます。

①相続人となる方の数が多い場合

②推定相続人以外の方に財産を取得させたい場合や、相続人となる方がいない場合

③多額の財産をお持ちの場合

①や②に該当する場合には、代表的な対策としては、遺言の作成を弁護士に相談するとよいと考えられます。

遺言の作成をする過程で、ご自身の財産の調査や整理をすることができるため、相続手続きが複雑な財産を事前に換金しておくことや、相続税の節税の検討などにつなげることもできます。

また、相続人となる方がいない場合、対策をしないままでいると、財産の行き場がなくなってしまいます。

自宅などの不動産をお持ちの場合、空き家問題につながってしまい、社会的なコストが増えてしまうこともあるので、事前に財産を取得させる人を決めておくことは大切です。

③の場合には、税理士資格も有する弁護士に相談をすることで、生前に相続税の節税対策を検討したり、相続人の納税資金を用意するために保険に加入するなどといった対策をすることができます。

3 相続開始後(被相続人がお亡くなりなられた後)の段階について

⑴ 遺言がある場合

遺言があり、遺言執行者が定められていない場合、または専門家でない方が遺言執行者とされている場合、弁護士に相談し、遺言執行者となってもらう必要があることもあります。

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続きが必要となることもあります。

また、遺言の効力に疑義がある場合(法的な形式的要件を満たしてない可能性がある、筆跡が遺言者のものと異なると見受けられる、遺言作成時に遺言者が遺言能力を失っていた可能性があるなど)、弁護士に相談し、遺言とは別に遺産分割協議を行ったり、遺言無効確認訴訟などの対応をとる必要があります。

また、遺言の内容により遺留分の侵害を生じさせていると考えられる場合にも弁護士に相談し、遺留分侵害額の請求を検討する必要があります。

⑵ 遺産分割が必要である場合

遺言がなく、かつ相続人が複数いる場合、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人間で争いがなくとも、遺産分割協議書の書き方を誤ると、預貯金の解約や相続登記の手続きが円滑に行えなくなり、場合によっては再度遺産分割協議書を作成し直さなければならないこともありますので、あらかじめ弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。

相続人間で遺産分割がまとまらず、紛争に発展した場合には、弁護士を代理人として引き続き話し合いを行う必要があります。

それでも遺産分割協議が成立しない場合には、弁護士を手続き代理人として遺産分割調停・審判を提起し、家庭裁判所で遺産分割をするという流れになります。

⑶ 相続財産が多額である場合

相続財産が多額である場合(正確には、相続財産の評価額が多額である場合)には、相続税の申告・納付が必要となる可能性があります。

相続税の申告・納付が必要な場合、相続財産の調査や評価には専門的な知識やノウハウを要しますので、税理士資格も有する弁護士に相談するか、相続税に強い税理士と提携可能な弁護士に相談をすることをお勧めします。