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相続税で税理士に相談すべき理由

1 税務署は相続税を安くする方法は教えてくれない

税務署でも、相続税の申告書作成について相談にのってくれます。

確かに、税務署では誤りのないように申告書を作成する相談にはのってくれます。

しかし、積極的に相続税が安くなる特例を活用する方法などについて案内してくれるわけではありません。

2 税理士に相談すべき理由

相続税には、配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の特例の他にも、様々な相続税を安くする特例があります。

利用するためには複雑な要件があり、これらを積極的に活用したい場合は、税理士への相談をおすすめします。

3 税理士の中でも相続に詳しい税理士は少ない

相続税については、詳しい税理士は少ないのが現状です。

これは、相続税は税理士の試験科目の際にも選択科目にすぎないことや、相続では、法定相続分や遺留分など、民法の正確な理解が求められますので、得意としている税理士は少ないといえます。

また、相続では、不動産の評価額によって、相続財産の額が変わってきます。

もっとも簡単な評価方法は、路線価で計算することですが、土地には評価額が安くなる減算要素というものがあります。

例えば、土地の形があまり綺麗ではない不整形地、間口が狭い間口狭小地、奥行きが長い土地、墓地に隣接している土地、セットバックが必要な土地など、いずれも路線価通りの価額ではなく、補正率に応じた減算がなされる要素を有しています。

ただ、これらの減算要素を考慮するためには、日常的に相続税の申告を行っていなければ、なかなか気がつくことができませんし、正確に評価をすることができません。

土地の評価方法を的確に行うことができるかどうかによって、数百万円単位、ときには数千万円単位で金額が変わってしまいますので、当然、相続税額も変わってしまいます。

ですので、日頃から相続税の申告を行っており、これらの特例や不動産の評価方法に精通した税理士に相談すべきです。