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相続税申告を税理士に依頼するメリット

1 相続税申告を税理士に依頼するメリット

結論から申し上げますと、相続税申告を税理士に依頼することで、申告漏れや財産評価の誤りのリスクを低減し、後日税務調査が行われたり追徴されたりすることを抑止できるとともに、適切な節税を実現できることがあります。

一般的に、税金に関することは複雑な法律関係に基づいており、かつ実務の面においても様々な書類の収集や作成が必要となります。

これを専門家でない方が扱うのはとても大変であると考えられます。

相続税の申告内容に誤りがあると、本来納めるべき金額以上の税金を納めてしまうこともあれば、逆に過少申告、納付になってしまい後日罰が課されることも考えられます。

そのため、相続税申告は税理士に依頼することをお勧めします。

2 税理士の中でも相続税に強い税理士に依頼すべき

税金にはたくさんの分野のものがあることはご存じの方もいらっしゃると思います。

一般的によく知られている税としては、所得税、法人税、消費税、相続税が挙げられます。

そして、これらの税は、それぞれ異なる法律を根拠としています。

申告の際に用いられる書類の作成方法等も異なることから、すべての税理士が相続税を得意としているわけではありません。

むしろ、ひとりの税理士がすべての税に精通することは困難であると考えられます。

多くの税理士が主要業務として取り扱っている税は、所得税、法人税、消費税であると考えられます。

これらの税は、一定の期間における収入等に対して課せられる税です。

他方、相続税は、これらの税とは性質が異なる点がたくさんあります。

相続税は、被相続人がお亡くなりになった時点における相続財産に対して課される税です。

相続開始後に、被相続人がお亡くなりになった時点の相続財産を遡って調査し、相続税特有の評価方法を用いて相続税額を算定します。

また、高齢化が進んだとはいえ、他の税と比べると、相続税の申告件数はそれほど多くはありません。

そのため、一般的には、税理士が相続税を取り扱う機会は多くはありません。

これらのことから、相続税は、相続税を集中的に取り扱い、相続税申告件数が多い税理士に依頼するべきであるといえます。

3 相続税申告、納税額が変わる可能性がある

相続税申告を行う過程においては、被相続人がお亡くなりになった時点の相続財産を調査し、これらの財産を相続税特有の方法で評価する必要があります。

相続税は、相続財産の評価額に対して課されますが、相続財産の評価方法は特殊なものであるため、相続財産の評価額は計算する税理士によって変わってしまう可能性があります。

相続税申告においては、相続財産評価のための知識、経験、ノウハウが、相続税額に直接影響するのです。

特に影響が大きいものとして、土地の評価が挙げられます。

土地の評価は、基本的には国税庁が公開している路線価図という土地の評価額が記載された図をもとにして計算します。

1平方メートルあたりの土地評価額に土地の面積を掛けあわせた金額を基礎として、土地の形状や接道条件などに応じた様々な補正計算を行います。

そして、一定の要件を満たす土地については、特例等の適用によって大幅に評価額を下げ、結果として相続税を節税できるということもあります。

遺産分割の仕方によっても、相続税の納税額は大きく変わります。

例えば、被相続人の配偶者が相続財産を取得した場合、一定の評価額までは相続税が課せられないという優遇措置があります。

この制度を利用し、被相続人の配偶者へ相続財産を多めに相続させる旨の遺産分割協議を行い、相続税を低減させるということもあります。

他にも、一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅の敷地を取得した場合には、敷地の評価額を大幅に下げられる特例もあります。

相続税を節税できる特例の適用を受けるためには、相続税が0円であったとしても、相続税申告を行わなければならないというルールが設けられていることがあります。

もし相続税申告を行わないでいると、特例の適用を受けることができなくなるということもあります。

以上のように、相続税申告に関する知識、経験、ノウハウの差は、相続税の納税額に大きな影響を及ぼします。

そのため、相続税申告を重点的に取り扱い、解決実績も豊富な税理士に相続税申告のご依頼をすることが大切であるといえます。